☆本物件は公簿面積での売買とし、売主側で本物件の境界確定はおこないません。
現況有姿にて引渡しとします。
☆本物件土地に、別荘等の建築をおこなう場合には、長野県と協議をして、長野県知事の許可が必要となります。
分譲地内における別荘等の建築についての留意事項
あなたが購入した分譲地は、天龍奥三河国定公園の特別地域内であるので、さまざまな行為について、長野県知事の許可を受けなければなりません。(自然公園法第17条第3項各号に列記)
分譲地に建築物を新築する場合には、下記の事項に従った方法で行わなければ自然公園法による許可を受けられませんので、注意願います。
- 敷地面積は、1区画1000㎡以上(保存緑地を除く)年、建築物は、原則として1区画1棟とすること。
- 分譲地の面積の10%以上の面積の土地を保存緑地とすること。
- 建築物の水平投影面積の敷地面積に対する割合は、20%以下とすること。
- 建築物は2階建て以下とし、その高さは10m以下とすること。
- 建築物に係る土地の地形勾配は、30%以下とすること。
- 建築物の水平投影外周線は、道路及び隣地境界より5m以上離すこと。
- 建築物の水平投影面積は、2000㎡以下とすること。
- 建築物の屋根の形は、陸屋根を避けて勾配屋根とすること。
- 建築物の外部の色彩は、現職を避けて首位の自然と調和の図ったものにすること。